- このトピックには6件の返信、1人の参加者があり、最後に愛知のテスラ乗りにより2年、 7ヶ月前に更新されました。
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愛知のテスラ乗り
あまり関係のないスレを立ててしまい申し訳ないです。
令和3年に補助金を受けられた皆様は、国庫補助金等の総収入不算入に関する明細書の作成はもうお済みでしょうか?私は今作成しておりますが、何分初めてなもので、書き方がよくわかりません…。
公布の目的は電気自動車の取得とかで良いのかな?と思いつつ、固定資産に関する明細やら、資産の交付を受けた事由やら、何を書けば良いのかわからない項目が多すぎる…。
どなたか、書き方に詳しい方や、参考になるサイトなど有れば教えていただけませんか?
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確定申告
全然頭になかったので助かりました
確定申告で申請しておかないと厄介な事になりかねないですね
細かい所は税務署に聞くしかなさそうな雰囲気です -
税理士です。
EVを購入し、かつ補助金を受けた個人事業主が、購入金額から補助金額を控除した額を車両の取得価額として減価償却費を事業経費に算入して確定申告を行う場合に不算入の書類を添付する必要があります。よって、サラリーマンの方や、個人事業主でも補助金を雑収入で収入にあげて、車両は補助金適用前の購入額で減価償却費を計算する場合は、提出する必要はありません。
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愛知のテスラ乗り
masa-hitoさん、ありがとうございました。
税理士の方がいらっしゃるとは!このフォーラムは本当に素晴らしいですね。とても助かりました。私自身はサラリーマンですので、提出不要とのことで安心しました。てっきり50万円を超えているため、私も確定申告の対象なのかと思っておりました。
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Kaz
横からすみません。
>サラリーマンの方や、個人事業主でも補助金を雑収入で収入にあげて、車両は補助金適用前の購入額で減価償却費を計算する場合は、提出する必要はありません
色々調べてみると国庫補助金は一時所得と書かれているようですが、個人事業主が「車両を補助金適用前の購入額で減価償却費を計算する場合」には一時所得ではなく雑所得で申告することにになるのでしょうか。
確かに一時所得で申告すると50万円の控除があるので例えば補助金が50万円の場合一時所得は増えませんが事業の方はより多く減価償却費を事業経費に算入できてしまいます。
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国税庁のホームページにあるQ&Aに以下の記載があります。
給与所得者なら一時所得が90万円を超えない限り確定申告不要となっています。<以下、抜粋>
一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
また、一般的な給与所得者の方については、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には、確定申告をする必要がないこととされており、一時所得については、50万円を控除した残額に2分の1を乗じた金額によって所得税額を計算することとされていますので、他の一時所得とされる所得との合計額が90万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。 -
愛知のテスラ乗り
税務署にも確認してみました。
やはりサラリーマンで、給与所得のみであれば、90万円を超えなければ特に確定申告は必要ないとのことです。
ただし、一時所得になるため、住民税には関係してくる可能性があるので、そちらは市役所の税務課等に確認してください。とのことでした。
一応税務課の方に確認して、書類を一つ出しましたが、おそらく問題ないでしょうとのことでした。
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