テスラモデル3の「ながら運転」ワイパー操作は法的にOK!

こんにちはテスカスです!

2019年12月1日よりスマートフォンなどを使用しながら運転する「ながら運転」の罰則強化を盛り込んだ改正道路交通法が施行されました。

モデル3オーナーとしてはワイパー操作、バックカメラの表示、各種モード切り替えの操作はどうなるのか!?非常に気になる所ですよね。

だってモデル3はほとんどの設定がタッチパネル操作でしか出来ませんから。。

 

結論から言うと法律的には以下のようになります。

走行中も注視と操作OK

ワイパー操作、バックカメラの表示、速度計、その他計器類
走行中の注視NG

ナビ、音楽、各種設定画面

※私が読み取った範囲での解釈です。検挙の基準は警察官によって変わることがあります

条文を見てみる

改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行)
 (運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

出典:警察庁

分かりやすくまとめると以下の通り。

・走行中にスマホを手に持って操作するのは違反

・もちろん画面の注視も違反(速度計やワイパーその他視界を確保する装置を除く)

速度計、バックモニターは見てもOK

例外となる道路運送車両法の第四十一条第十六号、第十七号とは

十六号 後写鏡、窓ふき器その他の視野を確保する装置
十七号 速度計、走行距離計その他の計器
とあります。
つまりモデル3の15インチモニターに表示された速度計、走行距離計、バックモニターを見ても法に触れることはありません。
その他の計器もOKとのことなので場合によってはエネルギーモニターやタイヤの空気圧も認められる可能性も。
 

ワイパー、バックモニターは操作もOK

タッチなどの操作が禁止されているのは、全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限るとあります。
つまりモデル3にくっ付いているモニターを通じて、バックモニターやワイパーその他視野を確保する装置の注視及び操作は問題ないと言うことになります。

車載ナビ、その他設定画面を注視しながら操作はNG

法律で禁止されているのは注視と手で持つことによる操作。(注視の基準は2秒と言われています)

法律をまっすぐ解釈するとブラインドタッチは違反にならないと言うことになります。しかしモデル3のモニターをブラインドタッチすることはほぼ不可能。

完了までに2秒以上かかる操作は絶対にやめましょう。

 

警察官が検挙する基準は曖昧。
ほとんどの操作は2秒以上かかるので停止時に行うようにしましょう。

まとめ

ナビや音楽は注視しながら操作はNG
ワイパーやバックモニターなどの視界を確保する為の操作はOK
速度計、その他計器類を見て運転するのもOK
 

交通の危険を生じさせないように努めましょう。

コメント

  1. uncle nata より:

    ワイパーやライトは、ウインカーレバーを回したりして操作できないんですか?当方、モデル3を一度試乗した者です。その際、確かめ忘れてモヤモヤしてます。あと、パッシングとかどうやってするのですか?ご教授、お願いします。

    • テスカス より:

      ワイパーのオンオフ、間欠設定はディスプレイ経由でしか操作できません。単発ワイパーは左ウインカーのボタンで可能。

      パッシングやハイビームのオンオフは左ウインカーを奥や手前に動かして操作可能です。

    • uncle nata より:

      丁寧な返信をありがとうございます!
      いつもサイトを楽しませてもらってます。
      モヤモヤがスッキリしました!やはりそれくらいはレバーでできないと危険ですよね!良かった〜。ありがとうございました。