キャンプイベントのお知らせ

返信先: 塩アフターサービスについて語る場所

#73455

2022年9月に更新されているグーネットマガジンの記事の一部を転載します。契約不適合責任についても記事には書かれていて(転載以外の部分)、それを踏まえての内容です。テスラから購入された中古車が期待していたものでは無かったことは、私も残念な気持ちを持っています。投稿主様は弁護士を入れられたようなので、法律の専門家同士の結論が知りたいですね。新たな判例が出来るかも。
以下転載です。

①修復歴が伝えられていない
返品が可能なケースの1つ目は、修復歴が買主に伝えられていない場合です。

修復歴の有無については、売主がはっきりと表示することが義務化されています。これは、自動車公正取引協議会における自動車公正競争規約集第3章10項目に提示されています。

そのため、中古車販売店が修復歴がある車を説明や表示をせずに販売することは契約内容に不備があると言えるため、返品の対象です。

一般的に「事故車」と「修復歴車」は一緒に考えられがちですが、中古車販売業者では明確に区別されています。

修復歴車は、交通事故やその他の災害において、自動車の骨格部分の交換や修理をした状態の車です。

骨格部分と言われる箇所は8か所あり、車の強度を保つために重要な役割を果たしています。修理をしていても走行する際に不具合が生じる可能性が高まるため、提示する必要があるのです。

事故車は、実際に事故を起こして修理をした箇所が骨格部分以外の車のことです。例えば、バンパーをぶつけてしまい交換したとしても、バンパーは骨格部分ではないので修復歴車にはなりません。

つまり「修復歴車」だと明記されていなければ、安全に走行することが困難だということが分からなくなります。伝えられていなければ契約と相違があることから、契約解除を行える可能性は高いと言えます。