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返信先: 塩アフターサービスについて語る場所

#73470
モデル3 2台

    何度もすみません。元々不動産にあった民法ですが、

    すなわち、納品したときには、不完全な状態であったため、後から、完全なモノを改めて納品することをいいます。

    具体的には、買主は、契約不適合責任として、履行の追完を請求するときは、「修補」「代替物の引渡し」「不足分の引渡し」のいずれかを請求することができます(民法562条)。 つまり、「直してください」「代わりの物を納品してください」「不足している分を納品してください」といった請求ができるようになったのです。と言うことになってます。二月末からのやり取り。この対応が遅いと、履行の追完を請求したにもかかわらず、売主が対応してくれないときは、代金の減額を請求することができます(民法563条)。

    旧民法では、権利の一部が他人に属する場合の担保責任(旧民法563条)、権利の一部が他人に属する場合の担保責任(旧民法565条)のみ、代金の減額請求が認められていましたが、改正により、広く請求できるようになりました。
    これよりちゃんとした書面で内容通知送ります。今回はなかったことにしてもらいます。素早く動いてくれたら車相当の買い替えとか検討できましたが、もうやりとりにしんどさを感じました。ここの言うようにメールくるのが遅い、電話は無理。ここからは自分だけですが車も一切見ないなんです。