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返信先: 塩アフターサービスについて語る場所

#73486
モデル3 2台

    売買の対象となった中古自動車が契約内容に適合しないものであり、買主となったユーザーが売主である販売店に対して相当期間を定めて追完請求(修補請求)を(催告)したのに、販売店が相当期間内に追完(修補)を行わない場合、これが債務不履行となりますので、買主は売買契約を解除できるのが原則です。これを「催告による解除」(催告解除)といいますが、このような解除がなされた場合、売り主である販売店において契約不適合が軽微であることを立証しない限り解除は有効なものとされます。
    また、売買の対象となった中古自動車が契約に適合しないものであり、その契約不適合部分の追完(修補)が不可能である場合など、そのままでは契約をした目的を達成できないと認められるときは、買主であるユーザーは追完(修補)の請求(催告)をすることなく売買契約を解除することができます。これを「催告によらない解除」(無催告解除)といいます。
    2月下旬から話して電話や話し合いに応じないため、今この話し合いになります。
    アルミボディーなんでリヤフェンダー交換になるので、そこを無理やてパテで埋めて傷は認定中古車内といわれてるのですが、内部から見たら30センチぐらいの凹みがあり外部しか見ない査定協会の判断と変わってきます。それ以外にもたくさんやり直しがあり契約した車と違う車が来てるので論点はそこですね。だかは契約不適合責任適用で動いてます。