令和元年度(平成31年4月1日~令和2年3月31日)に新車新規登録されたEVは登録翌年度に限り75%軽減された金額になります。
しかし兵庫県税事務所は75%軽減のところを誤って50%軽減と納付書に表記。
例)2019年10月登録
○75%軽減→6500円
×50%軽減→12500円
EVを所有している方でまだ自動車税を支払っていない方は手元に届いている納付書は無効となり、後日正しい金額の納付書が届きます。
すでに支払った方に対しては還付金処理の連絡が別途来るようです。
現段階で確認が取れているのはEVのみですが、同じ軽減率である燃料電池車、プラグインハイブリッド、クリーンディーゼル、天然ガス自動車に対しても誤った金額で請求している可能性があります。
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