CEV補助金を受けた車両に定められている処分制限期間。この期間内に車両を手放した場合は、補助金の一部または全額を返納する必要があります。返納しないことでの弊害は多く、早急に対応することが大切です。
車両を手放す際に財産処分承認手続きが必要になりますが、後日返納すべき補助金の額が通知されます。通知が来たら20日以内に返納する必要があり、期限を過ぎると延滞金が発生する場合があります。
またCEV補助金の返納義務は、クレジット情報機関に記録されます。返納を怠ると、信用情報に傷がつき、ローンやクレジットカードの審査に通らなくなる可能性もあるでしょう。
最悪の場合、行政処分を受ける可能性もあります。行政処分には、補助金の全額の返納や次回以降のCEV補助金の申請不可などが含まれます。返納期限は厳守し、速やかに返納手続きを行うようにしましょう。
ただし、車両をやむを得ない理由で手放す場合は、CEV補助金の返納は必要ありません。例えば、天災や過失のない事故で走行不能になった場合などが該当します。その際は、次世代自動車振興センターに「財産処分承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
家族の購入申請は別人格なので関係ないでしょう。