- このトピックには73件の返信、11人の参加者があり、最後にkozotにより8ヶ月、 3週前に更新されました。
-
投稿者投稿
-
はりねずみ
板金のクオリティが悪いのは置いといて、ドアの交換や板金修理ですよね?
それは修復歴にはならないですし、中古車なので板金修理くらいあってもおかしくはないでしょう。
むしろ修理してくれてるだけ有難いですね。
神経質な方は新車を買えばいいだけですし、こんなことで騒いでたらテスラの対応うんぬんじゃなくてテスラオーナー達の質がどーとか言われてしまいます。HR弁護士に正式に委託したのであれば、現段階でこの様な掲示板に書き込むことを止められませんでしたか?
モデル3 2台2020年からもう修復歴車だけ表記ではなく板金やバンパー交換も言わなければならない民法が定められた。それが契約不適合責任です。調べてください。そして別にもう一台モデル3乗ってるのでEV叩きしてるわけではない。今回の中古車を購入して対応にびっくりしただけ。弁護士からは日本査定協会の書類がある時点で何もする必要がなくなったと。あとはテスラがどうするかです!テスラで調べたらでてきませんか?
モデル3 2台インスタ、モデル3ででてきます!テスラが好きやから2台目買った。別にXでもSでもいいけど、オススメと自分の私生活にあった車両がモデル3なだけ。新車も買えたけど、メルセデスのシフトレバーに慣れすぎて担当から中古車やったらいいのありますよから始まった!今我が市もEV化を進んでやってるから市議と共同でEVスタンド建設中。まだ実費です!今後市から助成金の話があったのに今無くなりそうです。自分的にはEV普及せなあかんから。だからテスラしっかりしてよと言いたいし、知ってもらいたい。
a以前認定中古車を買ったら喫煙車が来たという投稿も見かけたことがありますし中古はテスラ以外の信頼できるお店で買うのがいいのかもしれませんね。。。
なべアーリーアダプタからマスへ顧客を広げていく中で、ある程度想定していた事態ではあるかと思います。これも市場拡大していく中での痛みとしてテスラが変化すべき部分です。しかしいわゆる日本語で言うところの塩対応、クレバーなユーザーとメーカーの関係が心地いい人にとってはトラディショナルなOEMのように変わってしまう事自体がユーザーロイヤルティ低下や販管費増加に伴うサービス品質の低下につながる事を恐れると思います。クレカのゴールド特典しかり、、。
ここからどう戦略を切り開くのか。日本市場でマスを狙うとは一体どう言う事を意味するのか。テスラファンとしては興味が尽きません。真ねこおっしゃりたいことは良くわかるのですが、インスタがどれか分かりませんでした。
私も興味あるので見てみたいのですが、URLを貼り付けることは難しいでしょうか?あと、可能であれば話し言葉というより文語で丁寧に書いていただけると助かります。読解力が足らず恐縮です。権力のある方なんだろうというのは良く分かりますが、力とお金で解決できることではなさそうですし。馬鹿にしているつもりは全くありませんので、気分を害されたらすみません。
モデル3 2台テスカスさんありがとうございます😊
それです^_^
ホイールも修正してるので左フロントドア左リアドアあたりからフェンダーにかけてなってます。変えたかを調べるのはドアのはしの部分をさわると気泡みたいなざらざらがあります。それが交換と言われました。皆様はまだここまでは瑕疵担保責任のままの方が多く自己責任ととらえてますが、民法が改正され契約不適合責任。契約上言われてない車両がきたとなります。
担当には中古車なので、傷や劣化はありますが、認定中古車の基準値以内なので目立たないので了承してくださいと。そこしか言われてないので、色々と動いき調べてやっと辿り着きました。通りすがりグッドボタンの数を見てると
自己責任、テスラは悪くない!
という方が多いんですかね⁈
ボクは逆の意見です。
もしもこれが自分自身の話
あるいは自分の身内の話
であっても
自己責任!と言って何も感じないの
でしょうか?
ボクは自分や自分の身内の話だったら
怒るだろうな…と思います
私自身、テスラファンで
次もテスラをまた買おうと思っていましたが、FSDの夢から醒めてしまって…
またユーザーに夢を見させてくれる
アップデートがあるといいなぁオルタナグッドの数が少ないからといって、
ユーザー側に責任があるなんて誰も思ってませんよ。
よく分からないことは言わない方がいいです。2022年9月に更新されているグーネットマガジンの記事の一部を転載します。契約不適合責任についても記事には書かれていて(転載以外の部分)、それを踏まえての内容です。テスラから購入された中古車が期待していたものでは無かったことは、私も残念な気持ちを持っています。投稿主様は弁護士を入れられたようなので、法律の専門家同士の結論が知りたいですね。新たな判例が出来るかも。
以下転載です。①修復歴が伝えられていない
返品が可能なケースの1つ目は、修復歴が買主に伝えられていない場合です。修復歴の有無については、売主がはっきりと表示することが義務化されています。これは、自動車公正取引協議会における自動車公正競争規約集第3章10項目に提示されています。
そのため、中古車販売店が修復歴がある車を説明や表示をせずに販売することは契約内容に不備があると言えるため、返品の対象です。
一般的に「事故車」と「修復歴車」は一緒に考えられがちですが、中古車販売業者では明確に区別されています。
修復歴車は、交通事故やその他の災害において、自動車の骨格部分の交換や修理をした状態の車です。
骨格部分と言われる箇所は8か所あり、車の強度を保つために重要な役割を果たしています。修理をしていても走行する際に不具合が生じる可能性が高まるため、提示する必要があるのです。
事故車は、実際に事故を起こして修理をした箇所が骨格部分以外の車のことです。例えば、バンパーをぶつけてしまい交換したとしても、バンパーは骨格部分ではないので修復歴車にはなりません。
つまり「修復歴車」だと明記されていなければ、安全に走行することが困難だということが分からなくなります。伝えられていなければ契約と相違があることから、契約解除を行える可能性は高いと言えます。
モデル3 2台cosyさん
ありがとうございます😊その文面ちゃんとした所から弁護士さんにとってもらいました!今はテスラに売買契約した時の書面?を、頼んでますが。返事がない笑一つずつこなしていってる感じです!
本当にテスラを評価をおとしたいわけじゃない。でも他の人にもあじわってほしくない。相手側は無視決め込んでます。
やるしかないでしょ!^_^しっかり最後までどうなったかを言います。傷はクリアの下にたくさんあるのにコーティングしてるからみれないと言われてます実車確認、査定書見ずに契約、購入したんですよね?テスラも実車確認して下さいと言うべきだったと思いますが、普通に考えて、もし悪徳業者から見ず買いしておんなじ状態だったらどうでしょう?査定書にも修復歴なしと書かれているので契約解除は無理だと思います。テスラだからそう言う事はない、とは言い切れません。
TESLあなたの論理ですと
「テスラ」=「悪徳業者」ということになりますね。
既に他の方からのご指摘があるように、ドアやフェンダーの交換は「修理歴」であり「修復歴」ではありません。そして、私には「2020年から定められた板金やバンパー交換も言わなければならない民法」というものを見つけることが出来ませんでした。この情報のソースはどこでしょうか?弁護士ですか?
また、「事故車」であると主張されておりますが、これらの修理では事故車扱いにはならないのではないでしょうか。
色々なウェブサイトでこれらの違いについて詳しく説明してくれていますが、一例としてチューリッヒのものを貼っておきます。
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-repairing-history/テスラの対応が法的に問題があるような書き方をされていますが、本当にそうなのでしょうか?
弁護士を頼まれているなら弁護士に色々尋ねておられるとは思いますが、書き込みには色々と正しくない部分があるようにも感じます。画像もアップロードされず、テスカスさんが貼られたinstagramも削除されているのか見ることが出来ません。テスラ=悪徳者だと言う意味ではないです。
モデル3 2台事前知識があれば売買前に自身で車をチェックして、修理費用の請求や契約解除などのトラブルを回避することが可能です。
更に、2020年4月1日の民法改正により瑕疵担保責任から契約不適合責任へ改められ、特に買主の権利の部分が拡充されました。
瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いも合わせて紹介するので、正しい知識を身に着けておきましょう。です宜しくお願い致します
モデル3 2台何度もすみません。元々不動産にあった民法ですが、
すなわち、納品したときには、不完全な状態であったため、後から、完全なモノを改めて納品することをいいます。
具体的には、買主は、契約不適合責任として、履行の追完を請求するときは、「修補」「代替物の引渡し」「不足分の引渡し」のいずれかを請求することができます(民法562条)。 つまり、「直してください」「代わりの物を納品してください」「不足している分を納品してください」といった請求ができるようになったのです。と言うことになってます。二月末からのやり取り。この対応が遅いと、履行の追完を請求したにもかかわらず、売主が対応してくれないときは、代金の減額を請求することができます(民法563条)。
旧民法では、権利の一部が他人に属する場合の担保責任(旧民法563条)、権利の一部が他人に属する場合の担保責任(旧民法565条)のみ、代金の減額請求が認められていましたが、改正により、広く請求できるようになりました。
これよりちゃんとした書面で内容通知送ります。今回はなかったことにしてもらいます。素早く動いてくれたら車相当の買い替えとか検討できましたが、もうやりとりにしんどさを感じました。ここの言うようにメールくるのが遅い、電話は無理。ここからは自分だけですが車も一切見ないなんです。これは私に対する返信なのでしょうか?
一部日本語が理解しにくい部分がありますが、少なくとも私の質問に対する答えにはなっていません。
修理されていない傷があったのであれば修理をお願い出来るかもしれませんが、既に修理されているのであれば追完請求は出来ないでしょう。そもそも返品をご希望されているのではありませんでしたか。少し調べただけでも塗装の修理をされた認定中古車は、テスラだけでなく他社でも売られているようです。
例えばこちらのウェブサイトなどでは、「将来的な経済価値の大幅な下落が見込まれるような色替え等の再塗装であった場合」であっても、「契約を解除することまではできない」とされています。
https://www.jucda.or.jp/soudan/trouble/afterdelivery/01.html -
投稿者投稿